よくある質問 エステのクーリングオフ・中途解約の代行で横浜なら
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エステ解約代行依頼に関する質問
エステ解約の依頼をしようと思っていますが、電話だけでいいでしょうか?
電話では大まかな概要を伺います。詳細については、事務所に来ていただき、実際にお会いしてからとなります。その際は、契約書等をご持参ください。
クーリングオフなどは、「全国対応」と言ってインターネットや電話、Faxだけで事務的に行っている事務所もありますが、当センターでは必ずお客様とお会いして、お互いの信頼と安心を得たうえで間違いのない確実な仕事をしていきます。
まずは、お気軽に
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下さい。
OLなので、平日の昼間に相談の時間が取れないのですが。
お電話をいただければ、お客様のご都合に合わせて仕事が終わった夜間(21時まで)や土日祝日でも対応可能です。
ご相談はこちらの指定場所でもいいでしょうか。
プライバシーの問題もありますので、恐縮ですが事務所へご来所ください。
クーリングオフ・中途解約に関する質問
クーリングオフや中途解約をしたい場合、お店に電話で伝えれば大丈夫ですか?
やめた方が良いでしょう。言った言わないでトラブルになる可能性が高いです。書面による解除を行ってください。それも「内容証明書」で行うのが確実です。
クーリングオフの起算日はいつからになるのですか?
「契約書面を受け取った日」からとなります。その日から8日間以内であれば、クーリングオフができます。また、8日間を過ぎたとしても中途解約できることもあります。
既に施術を受けてしまっているのですが、クーリングオフした場合、その代金はどうなるのでしょうか?
本来であれば、契約8日間経過後から施術を開始しますので、その期間内に既にエステ施術を受けていたとしても代金を支払う必要がありません。
関連商品として一緒に購入した化粧品を使用してしまいましたが、どこまでが返せるのでしょうか?
自ら消耗品を使用または消費した場合、クーリングオフはできません。ただし、エステサロンの担当者が開封し試用させた場合は、クーリングオフが可能となります。
関連商品の化粧品のみをクーリングオフしたいのですが可能でしょうか?
できません。本体のエステ契約と一緒に解約する形となります。
エステサロンの場合、クーリングオフ期間を過ぎても解約ができるとのことですが、いつまでできるのでしょうか。
役務提供期間内、つまり契約期間・有効期限内であれば中途解約できます。
エステサロンも適用除外として、クーリングオフや中途解約ができないケースがあると聞いていますが、どのような場合でしょうか。
自ら店舗に出向いて契約した場合は、クーリングオフできないケースがあります(キャッチセールスなどで連れて行かれた場合は解約できます)。
また、下記のケースは、クーリングオフや中途解約ができません。
1.営業のために又は営業として行われる取引
2.海外にいる人に対しての取引
3.国・地方公共団体の行う取引
4.特別の法律に基づいて作られた組合・連合会・中央会がその構成員に対して行う取引
5.事業者がその従業員に対して行う取引
まずは一度ご相談ください。
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