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クーリング・オフの業務

「よく考えたら、要らないものだった。返品したい。」 さあ、どうしよう?

皆さんも一度は「クーリング・オフ」という言葉を聞いたことが
あるのではないでしょうか?
「無条件で契約を解除できる」この制度は、消費者にとっては便利な制度ですが、
業者にとっては厳しい制度となります。ですので、無差別に利用できるとなると、
さすがに業者がかわいそうです。

そのため、クーリング・オフ制度が適用されるためには次の3つの条件が
必要になります。

①クーリング・オフ制度が適用される取引であること。
訪問販売やキャッチセールス、電話勧誘販売など多岐にわたります。
なお、原則「通信販売」はクーリング・オフできませんのでご注意下さい。

②クーリング・オフ可能期間内であること。
8日間や20日間などの期間が決められていますが、業者によってクーリング・オフが
妨害された場合は期間が延長されることもあります。さらに、期間経過後も理由を問わない「中途解約」できる制度もあります。

1、エステティックサービス
2、語学教室
3、パソコン教室
4、学習塾
5、家庭教師
6、結婚相手紹介サービス

が該当します。

③商品やサービスが政令指定されていること。

その他、商品やサービスによって条件が異なりますので、まずはご一報下さい。

クーリング・オフならお任せ下さい。その前に まずは相談

  • 1 クーリング・オフのご相談

      相談方法として、まず電話かメールにて概要をお聞きします。

      詳しいお話は、原則対面方式(面談)にて行います。
      通り一遍の手続きではなく、あなたの本当の気持ちを聞くにはそれが最適です。
  • 2 手続き業務

      内容証明書作成に関する手続き
      それらに付随するアドバイス

      【報酬】 (交通費、印紙代等の実費は別途)
      内容証明郵便作成手続き 1万5千円より

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