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お金の貸し借りトラブルの業務

「貸したお金を返してもらえない。」 さあ、どうしよう?

親戚や知人にお金を貸して返ってこないことがあります。
借りる人も最初は低姿勢なのにもかかわらず、催促すると
「ないから払えない」と開き直る場合があります。
もともと善意で貸しているので、書面を書いてなかったり、
利息をとってなかったりする方も多いです。

もちろん、「金銭消費貸借契約」(お金の貸し借り契約)という形をとっていれば、
それを盾に交渉や裁判もできますが、口頭だけだと証拠もありません。
やはり、証拠がないのは最終的には不利なのです。
しかし、だからといって泣き寝入りでは悔しすぎます。

そこでまず、「内容証明郵便」を送って、相手に心理的プレッシャーをかけます。
一般の人はそれで怖くなってしまい、支払ってくれるケースが多々あります。
もちろん、最初から「金銭消費貸借契約書」を交わしている人にとっても
有効な方法です。
できれば、公正証書にしておいた方が、裁判所の力を借りて比較的早く
強制的に取り立てが可能になります。

せっかくの人間関係も、お金の問題で修復不可能になることがあります。
自分にとって本当に大切な人とは、なるべく金銭の貸し借りは
しない方がいいでしょう。
それでも貸すなら、必ずきちんとした契約書を作っておきましょう。

金銭の貸し借りについてはお任せ下さい。その前に まずは相談

  • 1 お金の貸し借りトラブルのご相談

      相談方法として、まず電話かメールにて概要をお聞きします。

      詳しいお話は、原則対面方式(面談)にて行います。
      通り一遍の手続きではなく、あなたの本当の気持ちを聞くにはそれが最適です。
  • 2 手続き業務

      金銭消費貸借契約書作成及び公正証書に関する手続き
      内容証明書作成に関する手続き
      それらに付随するアドバイス


      【報酬】 (交通費、印紙代等の実費は別途)
      金銭消費貸借契約書作成手続き 3万5千円より(公正証書にする場合6万円より)
      内容証明郵便作成手続き 1万8千円より

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