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肉体的にも精神的にも、元気に一生を終えることができれば、
こんなに幸せなことはありません。
しかし現実には、認知症(いわゆるボケ)や知的障害・精神障害に
なる方も多くいらっしゃいます。
もちろん、あなたがなる可能性も十分あります。
その方々には支えてくれる誰かが必要です。
それも、正式に本人に代わって法的な手続きが出来る人(代理人)が必要なのです。
「法定後見制度」というものがあります。
簡単に言うと、現段階において自分で物事を判断することが
出来ない人をサポートするための制度です。
本人の意思を尊重しつつ、療養看護や財産の管理を成年後見人(代理人)と
呼ばれる人が行うのです。
家庭裁判所に手続きをとることによって行うことが出来ます。
もう一つ「任意後見制度」というものがあります。
今現在頭はしっかりしているが、将来認知症(いわゆるボケ)や
知的障害・精神障害になった時、今後の自分をサポートしてもらうため
誰を代理人にするかを事前に決める制度です。
どのような生活面の事務手続きを委任するかを決め、
公正証書によって契約します(任意後見契約書)。
本人の判断能力が低下してきたときに、家庭裁判所が任意後見人(代理人)を
監督する任意後見監督人(代理人の監督者)を選任したときからスタートします。
最近では、上記の「任意後見契約書」作成と併せて
①頭ははっきりしているが、身体が不自由になり外出するのが難しくなってきたので
「財産管理等の委任契約書」を作成し、信頼できる人に銀行などでの
預貯金の出し入れや入院手続きの代行を行ってもらいたい。
②事故や病気で入院して、万一回復の見込みがない状態になったら、
薬で痛みを和らげる治療にとどめ、
延命治療をすることなく安らかに死にたい。
その証拠として「尊厳死の宣言書」を作成したい。
③「公正証書遺言書」を作成して、自分の財産の処分は自分で考えたい。
と、ご自身の老後を守るため、いくつかの手続きを組み合わせる方も増えてきました。
成年後見の手続きはお任せ下さい。その前に ![]()
- 1 成年後見のご相談
相談方法として、まず電話かメールにて概要をお聞きします。
詳しいお話は、原則対面方式(面談)にて行います。
通り一遍の手続きではなく、あなたの本当の気持ちを聞くにはそれが最適です。 - 2 手続き業務
任意後見契約書・財産管理等の委任契約書・尊厳死の宣言書作成及び
公正証書作成手続き
それらに付随するアドバイス
【報酬】 (交通費、印紙代等の実費は別途)
任意後見契約書作成(公証役場手続き含む) 10万円より
成年後見手続きサポートパック 16万円より
(任意後見契約書+財産管理等の委任契約書又は尊厳死の宣言書又は
公正証書遺言書
その他行政書士として関われる業務)
